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消費者庁、課長通知を発出 食品用器具・容器包装の新規物質追加に関する旧通知を廃止

 消費者庁食品衛生基準審査課は5日、「食品用器具又は容器包装の原材料に含まれる物質の規格の改正等に係る申請等の手引について」を発出、関係各所に対してその旨を通知した。

 食品用器具及び容器包装に係るポジティブリスト制度導入に伴い、ポジティブリストに掲載されていない新規物質の追加等のため、食品、添加物等の規格基準別表第1を改正すること等に関する要請の手引については、「食品用器具又は容器包装の原材料に含まれる物質の規格の改正等に係る要請の手引きについて」(令和7年5月28日通知(旧通知))として示してきた。

 今回、安全性審査等に係る手続等の追加のため手引きを一部改正し、旧通知を廃止することとした。

 
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