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厚労省、食薬区分改正案を公表 9月28日までパブコメ募集

 厚生労働省は、「食薬区分における成分本質(原材料)の取扱いの例示」の一部改正について、パブリックコメントを募集する。今回の改正は、学識経験者による検討を踏まえ、専ら医薬品として使用される成分1件と、医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分4件について、それぞれ新たにリストへ追加するための改正案。

 別添1「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料リスト)へ追加する「6-メチルニコチン」は、ニコチンと類似の化学構造を持ち、専ら医薬品成分であること、さらに毒劇薬指定成分に相当することから別添1への追加が妥当とされた。

 別添2「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」へ追加する4件について、「緑藻(クラミドモナス ラインハルチー)」は、国内外で医薬品としての使用実態がなく、国外での食経験が確認されている。ただし「緑藻」という表現は範囲が広いため、リストには「クラミドモナス ラインハルチー」と明記することが適切とされた。
 同じく、「コウキクサ」は、一部の国では民間療法で医薬品として用いられているが、国外で食経験がある。また、「ミジンコウキクサ」も国内外で食経験があることから、安全性に問題はないと考えられた。
 「イソリキリチゲニン」は、国内外で医薬品としての使用実態がなく、一般的に食品中にも存在する成分であり、安全性にも懸念はないとして追加が考えられている。

意見募集はこちら(e-GOVより)

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