改正景表法施行後2件目の確約計画認定 LAVA Internationalにステマ、二重価格表示の疑い
消費者庁は28日、景品表示法第31条第3項の規定に基づく確約計画の認定を行った。今回の認定は、2024年10月1日に改正景品表示法が施行されて以降、2件目の事例。
確約計画とは、昨年10月1日に施行された改正景品表示法に導入された確約手続において、景品表示法の違反被疑行為の概要・法令条項等の通知(確約手続通知)を受けた事業者が、通知後60日以内に自主的に作成し申請するというもの。確約計画の認定は、措置命令同様、景品表示法に基づく行政処分ではあるが、景品表示法の規定に違反することを認定したものではない。
口コミ欄への「星5」投稿と二重価格表示
今回確約計画が認定された事業者は、㈱LAVA International(東京都港区、鷲見貴彦社長)。
同社は、「フェイシャル専門サロンDanjoBi」という店舗、「フェイシャル専門サロンMUQU」という店舗で施術サービスを一般消費者に提供。その際、ウェブサイト「HOT PEPPER Beauty」に掲載された各店舗のページ内の「口コミ」欄に、「★★★★★」(星5)の口コミを投稿することを条件に次回店舗利用時に支払う施術料金から500円を割り引くことを伝え、星5の口コミを表示していた。表示していたのは、2024年2月頃から25年6月23日までの期間。また同社の従業員による口コミ表示欄への星5の口コミ表示もあったという。表示していたのは23年10月1日から25年2月13日までの期間とされる。
さらに同社は、21年1月1日から24年11月21日までの期間、「HOT PEPPER Beauty」に掲載された各店舗のページ内の「クーポンメニュー」で提供するクーポンにおいて、実際の提供価格とそれを上回る通常価格を併記。実際の提供価格は、通常価格と比較して安いかのように表示していた。しかし、通常価格としていた価格は、最近相当期間にわたり提供された実績のないものだったという。
同庁が25年8月4日、同社に対して同法第30条の規定に基づき、確約手続通知を行ったところ、同社から同法第31条第1項の規定に基づき、確約計画の認定の申請があった。
同庁は、当該確約計画が違反被疑行為による影響を是正するために十分であり(措置内容の十分性)、かつ、その内容が確実に実施されると見込まれるものであると認め(措置実施の確実性)、28日、同条第3項の規定に基づき、当該確約計画を認定した。
認定した確約計画の概要によると、同社は、①同違反被疑行為を行わない旨を取締役全員の周知徹底すること、②同行為の内容について一般消費者に周知徹底すること、③同行為及び同種の行為が再び行われることを防止するための各種措置を講じること、④同行為を行っていた期間に対象のクーポンを利用した一般消費者に対し、支払われた料金の一部を返金すること、⑤①~④の措置の履行状況を消費者庁に報告することが求められている。
また、同社は同日、ホームページに「消費者庁から認定を受けた影響是正措置計画に基づくお知らせ」を掲載。「今回の消費者庁によるご指摘を厳粛に受け止め、今後、広告表示に関する役員や従業員への教育や社内チェック体制の強化をより一層徹底し、再発防止に取り組んでまいる所存です」とコメントした。
【藤田 勇一】