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139事業者140商品の広告に指導 健康食品118、飲料15、農水産・果実7

 インターネット上で販売されていた139事業者・140商品の表示に対して、消費者庁が改善指導を行った。同庁は今年4月~6月にかけて行ったロボット検索によってチェックした上記商品の表示を健康増進法第65条第1項の規定に違反する恐れがある虚偽・誇大表示と認定し、22日に発表した。

 誇大表示は、ロボット型全文検索システムを用いて、検索キーワードによる無作為検索とサイトの目視によって確認した。
 改善を求めた140商品の内訳は多い順に、カプセル・錠剤・顆粒状などのいわゆる健康食品が118商品、茶・コーヒー・ココア調製品などの飲料15商品、農水産・果実などの加工食品が7商品だった。

 いわゆる健康食品では、「ダイエット」、「老化防止」、「心筋梗塞予防」、「免疫力アップ」、「記憶力向上」、「認知症予防」、「美白」、「美肌効果」などの表示が行われていた。
 飲料では「花粉症対策」、「抗アレルギー」、「整腸作用」、「アンチエイジング」、「ダイエット効果」など、加工食品では「腸内環境改善」、「免疫力強化」、「疲労回復」、「視力回復」、「冷え対策」、「良質な睡眠効果」などと表示していた。

 確認された事業者に対しては表示の改善指導を行うとともに、事業者がショッピングモールに出店している場合には、モール運営事業者にも通知し、表示の適正化について協力を依頼した。

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