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厚労省、北青山Dクリニックに措置命令 未承認の遺伝子治療、カルタヘナ法に抵触

 厚生労働省および環境省は2025年8月22日、(医)DAP北青山D.CLINIC(東京都渋谷区、阿保義久院長)に対して、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(カルタヘナ法)に基づく措置命令を発出した。

無承認の遺伝子組換え治療を実施

 同クリニックでは、「CDC6shRNA治療」と称する遺伝子組換え生物等を用いた自由診療を実施していたが、この行為はカルタヘナ法における「第一種使用等」に該当するもの。本来、第一種使用等を行う際には、同法第4条第1項に基づき、主務大臣の承認を事前に受けなければならない。しかしながら、同医療機関は承認を得ずに実施していたことが分かった。

厚労省が命じた措置内容

 厚労省および環境省は、同医院に対して、「カルタヘナ法の理解と遵守の徹底」、「遺伝子組換え生物等の不活化および適切な廃棄」、「廃棄状況の速やかな報告」を命じた。

 なお、本事例に用いられた遺伝子治療は、再生医療等の安全性の確保等に関する法律(再生医療等安全性確保法)の対象でもある。厚労省は、カルタヘナ法に基づく手続の詳細については、2025年5月30日付の通知(医政研発0530第1号)で周知していたとし、今回の措置命令を受けて改めて全国の自治体宛に再周知の事務連絡を発出した。

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