ケーシーズ、再々お問合せの結果公表 エステー社は対立姿勢、SNS周知も拒否
特定適格消費者団体の(特非)消費者支援機構関西(KC’s/ケーシーズ)は21日、エステー㈱(東京都新宿区、上月洋社長)から、景品表示法違反を問われたMoriLaboシリーズ4商品に関する6月27日付の「再々お問合せ」に対し、7月23日付で「回答書」を受領していたことを明らかにした。
ケーシーズは、MoriLabo4商品に関して、2024年8月の最初の問い合わせに続き、25年2月に再問い合わせを行い、これに対して3月に企業から回答を得た。その上で、さらに今回「再々お問合せ」として新たな見解と要望を示した。
返金と寄付は評価も「額は些少」
同団体は、企業が返金窓口を設置し、さらに売上の一部を寄付した点を評価する一方で、措置命令により商品の主たる効能に根拠がないとされた事実を踏まえると、返金総額と寄付金100万円では対象売上額に比して「些少に過ぎる」とし、被害回復や違法広告による収益の返還としては不十分との見解を示した。
返金告知「ウェブだけでは不十分」
また、返金対応の告知方法が不十分であるとも批判している。企業のウェブサイトに措置命令と併記して問い合わせ先を掲載するにとどまっており、返金が実際に行われているかどうかが消費者に分かりにくい状況にあるとした。返金告知がウェブサイト上に限られているため、消費者が返金の機会を逃している可能性を指摘している。結果として、積極的に企業サイトを閲覧する一部の消費者にしか情報が届かない体制であると問題視した。
具体的な改善策としてケーシーズは、①販売店舗での張り紙掲示、②InstagramやTikTokなどのSNSによる発信、を提案している。
エステー社は「対応は十分」と反論
これに対してエステー社は、対象となる4商品の返金対応について、これまでも消費者からの問い合わせがあった場合には個別に事実を確認した上で返金やその他の適正な対応を行ってきたと説明した。その基本方針は変更しないとしている。
また、消費者庁の措置命令に基づき、周知措置や自社ホームページでの情報発信も行っており、周知は十分に行われているとの認識を示した。不当表示があったとされる期間もすでに終了し、1年以上が経過していることから、さらに広く周知を拡大する必要は乏しいと判断。ケーシーズが提案する販売店舗での掲示やSNSを通じた情報発信については行わない方針を示した。
【田代 宏】
詳細はこちら(消費者支援機構関西HPより)