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ミニストップ、製造・販売をストップ 手づくり商品の消費期限表示に不適切事案

 コンビニエンスストアを全国展開するミニストップ㈱(千葉市美浜区、堀田昌嗣社長)はきのう18日、一部店舗において「手づくりおにぎり」の消費期限表示に誤りがあったことを公表し、全店において「手づくりおにぎり」、「弁当」および「店内加工惣菜」の製造・販売をストップした。同社の公式サイトで謝罪告知「消費期限の表示誤りについてのお詫びとお知らせ」を掲載している。

誤認表示の経緯と対応

 今回判明した不適切表示は、店内で製造した手づくりおにぎりに、本来貼付すべき消費期限表示ラベルが一定時間貼られておらず、消費期限を延長して販売していたことや、一度陳列した商品に再度ラベルを貼るなど、商品製造ルールを逸脱した行為によるもの。これを受けて同社は、表示ルールを徹底するため8月9日から手づくりおにぎりおよび弁当の製造を中止。さらに、店内加工惣菜においても同18日から販売を中止した。

違反が確認された店舗と今後の対応

 同社は、全国7都府県の23店舗において、8月16日時点で不適切な販売が行われていたことが確認された店舗名も公表。これらの店舗について所管の保健所に報告し、改善対応を進めている。今後も点検を継続し、原因究明および再発防止に努める方針を示すとともに、改善対策が完了するまでは、手づくりおにぎり、手づくり弁当、店内加工惣菜の販売は再開しない。

 現時点で健康被害に関する申し出は確認されていないものの、加盟店と本部が協働の上、今後はより安全・安心な商品の提供に努めるとしている。

本件に関する問い合わせ先:TEL 0120-865-132(平日午前9時~5時30分)

【解 説】
 今回のケースは、製造後すぐにラベルを貼付せず一定時間経過した後に貼付した消費期限を延長するかたちで再表示した。また、一度陳列した商品に再度ラベルを貼り直したといった行為が明らかにされており、科学的根拠に基づかない消費期限の設定・表示や、不適切なラベル運用に該当する。これは食品衛生法が規定する食品表示基準における表示義務違反に該当する恐れがある。
 似たような事案はこれまでにも発生しており、直近では、昨年10月に熊本市内で起きた高級洋菓子店「シェ・タニ」による期限表示の改ざん行為がある。同社は市内5店舗で、少なくとも2023年12月1日~今年9月19日までの間に1,027個の不適正表示商品を販売していた。
 熊本市保健所は10月16日、これらの行為を食品表示法第4条第1項が定める食品表示基準第3条第1項における規定違反とみなし、同社に対して改善指示を行った。処分に当たって焦点となったのが、消費者庁の「食品表示基準Q&A」(加工-39)だった。
 同社はその後、「賞味期限改ざん」が明らかになったとして、同月29日に謝罪告知を掲載し、自主回収を実施している。

※参考
消費者庁食品表示企画課「食品表示基準Q&A」
平成27年3月(最終改正 令和3年3月17日消食表第115号)

(問)
(加工-39)商品を陳列した後でも、合理的な根拠のある期限の範囲内であれば、消費期限や賞味期限を延長して表示することは可能ですか。

(答)
科学的・合理的な根拠をもって設定した期限より短い期限を商品に表示し、これを陳列した後に、表示ラベルを貼り替えて期限を延長することは、当初設定していた期限の範囲内であっても、当初の期限表示に基づき商品を選択した消費者の信頼を損なう行為であり、消費者の適切な商品選択を確保する観点から、適当とはいえません。
○ 不適切な事例
製造当日を消費期限として表示した量り売りのそうざいが売れ残った際に、その一部を冷蔵保管し、翌日に、その日を消費期限と表示して販売した。販売者は消費期限を科学的根拠に基づき、製造日から4~5日と設定していた。

【田代 宏】

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