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措置命令取消し判決、消費者庁が控訴

 東京地方裁判所が景表法に基づく措置命令が「違法」と判断し取り消した判決が不服だとして、消費者庁が7日付けで控訴したことが分かった。

 東京地方裁判所は7月25日、消費者庁が23年10月に行った景品表示法に基づく措置命令が違法だとして、取り消す判決を下していた。同措置命令は、23年10月31日に、糖質カット炊飯器の販売事業者4社に対して、表示が景品表示法に違反しているとして出されたもの。措置命令の取り消しを求めて提訴していたのは、『糖質カット炊飯器 LOCABO(ロカボ)』を販売していた㈱forty-four(フォーティーフォー/東京都渋谷区、獅子内善雄社長)。

 判決後、消費者庁は、「国の主張が認められなかったことは非常に残念。本件について精査して、関係機関と協議し、対応を検討していきたい」と回答していた。

関連記事:景表法措置命令が違法、取り消しに 糖質カット炊飯器を巡る裁判で
    :糖質カット炊飯器販売4社に措置命令 昨年9月末~10月中旬にかけて優良誤認表示

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