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不当寄附勧誘防止法の見直しに着手 消費者庁、有識者によるアドバイザー会議開催へ

 消費者庁はきょう5日、「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」(不当寄附勧誘防止法)附則第5条に基づく制度見直しに向け、第1回「不当寄附勧誘防止法執行アドバイザー会議」を開催する。会議は非公開で行われる。議事要旨および配布資料は後日、消費者庁のホームページで公開する。

 同会議は、不当寄附勧誘防止法の施行状況や経済社会情勢の変化に即した対応を検討するもの。同法は2023年1月に施行され、法人などから寄附の勧誘を受ける個人の保護を目的として制定された。附則第5条には、施行から2年を目途として制度全体を検討する旨が明記されており、これを踏まえた見直し作業の一環として同会議が設置されることとなった。

 また、参議院における附帯決議では、「法の実効性に関する課題に対して検討を行い、必要な措置を講ずること」が求められており、「不当な勧誘行為による被害者、被害対策に携わる弁護士等関係者を含む多様な者の意見を聴取しながら検討を進めるべき」とされている。
 こうした国会の指摘を受け、消費者庁では寄附勧誘に関する専門的知見を持つ有識者によるアドバイザー会議を立ち上げ、今後の制度のあり方に関する検討を本格化させる。

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