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厚労省、トゥルシーを非医リストに 食薬区分一部改正、カミメボウキの名称で新規収載

 厚生労働省は、「食薬区分における成分本質(原材料)の取扱いの例示」を一部改正し、同例示のうち「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」(非医リスト)の植物由来物等の項目に、トゥルシーやホーリーバジルの名称で知られるカミメボウキの葉を追加した。

 改正通知は6月30日付けで発出。今後、機能性表示食品などの新製品開発に、同植物の抽出物を活用する動きが出てきそうだ。

 今回の食薬区分例示リスト一部改正について厚労省は、今年5月16日に改正案を公示し、翌6月16日まで意見募集を受け付けていた。改正点はカミメボウキを非医リストに新規収載することのみで、同省によると、意見は寄せられなかったという。

 非医リストの植物由来物等の項目に新規収載されたカミメボウキは、他名等として、ホーリーバジルとトゥルシーの2つの名称が収載された。学名については、Ocimum tenuiflorum Lとすることが改正案で示されていた。

 カミメボウキは、アジアやオーストラリアが原産とされるシソ科植物。インドの伝統医学アーユルヴェーダで利用されてきたといわれ、その抽出物は以前から、サプリメントや健康食品の原材料として日本でも流通していた。

 食薬区分を審議する厚労省の有識者ワーキンググループは、「国内で医薬品としての使用実態がなく、国内外で食経験があり、安全性にも問題があるとは考えられない」と、今年3月に行った審議で判断。非医リストに収載されることになった。

【石川太郎】

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