1. HOME
  2. 一般食品
  3. 食品表示の適正化を徹底指導 7月1日から消費者庁が夏期一斉取締りを実施

食品表示の適正化を徹底指導 7月1日から消費者庁が夏期一斉取締りを実施

 消費者庁は、7月1日~31日までの1カ月間にわたり、都道府県や関係省庁と連携し、全国一斉で食品表示に関する監視指導を徹底する。機能性表示食品を含む「いわゆる健康食品」の広告・表示の適正化を筆頭に、特定原材料およびそれに準じる原材料の表示の徹底、経口補水液の表示の義務化を受けた誤認対策、食中毒防止に向けた加熱対策などに重点を置く。

健康食品の虚偽・誇大表示に警鐘

 健康志向の高まりとともに市場拡大を続ける健康食品について、消費者庁はその広告や表示の適正化に対し、これまで以上に厳しい監視と指導を徹底する方針を明確にした。
 特に機能性表示食品制度の改正を受け、食品関連事業者には食品表示基準第9条および23条で明確に禁じられている「表示禁止事項」への違反が強く懸念されている。虚偽・誇大な表現、あたかも病気を予防・治療できるかのような不当表示は、消費者を著しく誤認させる行為として取り締りを強化する。
 現場では、健康効果を過剰に示唆する表示や、科学的根拠が不十分なまま機能性をうたう製品が後を絶たない。消費者庁は、こうした不適切表示を見逃さず、監視体制の強化を指示するとともに、各自治体や関係機関に対しても食品関連事業者への厳格な監視指導を求めている。
 併せて、健康食品を扱う事業者への啓発策として、消費者庁が公表する冊子「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」(平成28年6月30日公表、令和4年12月5日一部改定)を配布するなど徹底的な周知啓発を図る。

アレルギー表示の徹底

 今年3月31日をもって「くるみ」の経過措置期間が終了し、すべての事業者に正確な表示が義務付けられた。さらに、症例の増加を受けて「カシューナッツ」は表示の促進対象に、「マカダミアナッツ」は新たに“特定原材料に準ずるもの”として追加された。一方、「まつたけ」は削除され、不要な表示は削除すべきとされた。

経口補水液の誤認表示対策
 
 「経口補水液」の名称は、特別用途食品としての許可を得た製品に限って使用可能となった。今年6月1日施行の改正内閣府令により法的根拠が明確化されており、未許可製品の表示には法令違反の恐れがある。また、販売店に対しても、清涼飲料と混在しないような適切な陳列・掲示方法の徹底が求められる。

カンピロバクター対策の徹底

 食中毒原因として最多件数を占めるカンピロバクターについて、加熱用鶏肉の生食や不十分な加熱による提供を防ぐため、加熱が必要である旨の明確な情報伝達が求められている。食品衛生部局と連携し、業者への指導を強化する。

食品リコールの防止

 食品表示法に基づく自主回収は、2024年度だけで1,466件に上る。主な原因はアレルゲンや期限、保存方法の誤記載・漏れであり、事業者にはこれらのミスを徹底的に防止するよう呼びかけている。5月には電子申請システムに関する通知も改正されており、対応の徹底が求められる。

期限表示ガイドラインの改正周知

 今年3月に改正された「食品期限表示の設定のためのガイドライン」は、食品ロス削減と安全確保の両立を目指すもの。食品関連事業者に対しては、科学的かつ合理的根拠に基づく表示設定の実践が強く求められている。

遺伝子組換え表示や原産地表示にも対応

 遺伝子組換え食品表示制度の改正に伴い、“遺伝子組換えでない”旨の表示は科学的な検証に基づく場合に限られることが改めて周知された。また、原産地や原料原産地の誤表示は制度の信頼性を損なう重大な問題とされ、特に厳格な監視が求められる。

【編集部】

TOPに戻る

LINK

掲載企業

LINK

掲載企業

LINK

掲載企業

LINK

掲載企業

INFORMATION

お知らせ