1. HOME
  2. その他
  3. ネット広告に潜む健康美容トラブル 全相協、『こんな相談ありました!! Vol.25』刊行

ネット広告に潜む健康美容トラブル 全相協、『こんな相談ありました!! Vol.25』刊行

 (公社)全国消費生活相談員協会(全相協、増田悦子理事長)は20日、週末電話相談事例集『こんな相談ありました!! Vol.25』を発行した。同冊子は、週末電話相談に寄せられた2505件のうち、代表的な事例を抜粋したもの。
 相談件数のうち、「取引・解約」に関する相談が最多で、サプリメントや美容医療を含む「健康食品」、「役務サービス」に関するものが目立つ。このうち健康食品と美容医療についてまとめられた記事を読んでみる。

ネット通販サプリと医薬品の併用に懸念~「効果感じず不安に」

 高齢者の相談者は、持病による体力低下を補おうと、インターネット広告で「初回78%オフ」「活力がつく」と強調されていたサプリメントをお試しのつもりで購入した。初回購入後、2週間後に再び商品が届いた。本人は定期購入になっていたことに気付かなかった。加えて、医師から処方されていた医薬品との飲み合わせへの不安も大きく、紅麹サプリメントによる健康被害の報道も相まって、サプリメントの利用継続に強い懸念を抱くようになった。

 同協会は、健康食品を利用する際には、広告のキャッチコピーや体験談をうのみにせず、自分自身で成分の安全性や有効性に関する正確な情報を得る必要があると助言している。特に医薬品との併用は自己判断せず、かかりつけ医や薬剤師への相談を推奨している。

 また、ネット通販での購入時には、「最終確認画面」の保存が重要とされる。契約条件、定期購入の有無、返金・返品ルールなどが画面に表示されるため、トラブル回避の証拠としてスクリーンショットを残しておくべきである。

 制度面でも、健康被害情報の報告は義務化されており、販売事業者には、健康被害が疑われる事案について、迅速かつ的確に対応する責務が課されている。こうした背景には、紅麹サプリメントによる健康被害の広がりと、それに対する事後対応の遅れがあった。

割引クーポンで美容医療契約~「高額で解約したい」相談も

 SNS広告で「クマが取れる」と宣伝された美容医療クリニックの投稿を見た相談者は、無料カウンセリングを受けた上で施術に関する説明を受けた。広告には1万円引きの限定クーポンが付いており、無料相談に行くとカウンセラーから「あなたのクマは注射では取り切れない」と言われた。「今日契約するなら総額120万円の手術を50万円の契約で済む」と言われて契約した。
 帰宅して考え直し、解約しようとしたところ20万円の解約手数料を請求された。相談者は、「契約金額が高額である」、「必要性の判断ができていない段階だった」ことから、解約に応じてもらえないことに困惑していた。

 こうしたケースに対して同協会は、美容医療におけるトラブルが増加していると指摘する。特に、割引クーポンや無料カウンセリングで誘導し、高額契約を結ばせる手法が問題視されている。男性にも方形手術や薄毛治療、ひげの医療脱毛などのトラブルが増えているとし、美容医療の虚偽広告や後代広告は医療法、医療広告ガイドラインで禁止・規制されていると指摘。

 カウンセラーではなく、医師から十分な説明を受けた上で契約することが重要であり、インフォームド・コンセント(症状や施術内容、費用などの説明と同意)の不十分な契約は避けるべきとされる。

 また、美容医療の一部はクーリング・オフの対象となる。施術の前であれば、所定の手続きにより解約できる場合もある。不当な解約違約金については、法的に無効を主張できる可能性もあるため、早めの相談が望まれるとしている。

PDFファイルをダウンロードすることができる。希望者には無料で贈呈する(但し送料は要負担)。

公益社団法人全国消費生活相談員協会
「こんな相談ありました!!」担当
〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2-3-5
グランドメゾン日本橋堀留101号
TEL:03-5614-0543(平日9:00~17:00 年末年始を除く)
FAX:03-5614-0743

TOPに戻る

LINK

掲載企業

LINK

掲載企業

LINK

掲載企業

LINK

掲載企業

INFORMATION

お知らせ