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政府備蓄米の売渡し拡大 中食・外食・給食向けにQ&Aで詳細を提示

 農林水産省はきょう20日より、随意契約による政府備蓄米の売渡しにおいて中食・外食(給食等)事業者へ対象者を拡大する方針を示した。本日午前10時~午後5時まで申請を受け付ける。

 売渡し数量は令和2年産米10万トンおよびこれまでの売渡し残余分の令和3年産米10万トンのうち、3年産米10万トンを先行して売り渡す。POSデータの情報提供および買戻しは求めない。

 売渡し価格は3年産60㎏1万80円(税抜)、2年産同9,140円(同)で、8月までに消費者に提供される分について受け付ける。

 今回、農水省は19日付で政府備蓄米の売渡しに関する実務的なQ&Aを公開し、中食・外食・給食事業者向けに制度の詳細を明らかにした。これは、政府備蓄米の活用を促進するための措置で、円滑な運用と不正防止を目的としている。

<申込みと受付の基本>
 申込みは電子メールで受け付けられ、受付時間(10:00~17:00)を厳格に管理する。メールの受信時刻は農林水産省側の受信時刻が基準となる。また、要件審査申請書と申込書は、同時に1通のメールで提出することが求められている。

<使用計画とペナルティ>
 売渡しを受けた政府備蓄米は、原則として8月末までに計画どおりに使用することが前提。適切に使用されていないと判断された場合には、行政指導やその経過の公表といった措置が取られる可能性がある。

<共同購入の扱い>
 共同購入は、中食・外食・給食事業者が属するグループ会社やフランチャイズに属する仕入会社、または独立した複数の事業者が共同で仕入れるケースの2通りが認められる。後者の場合は代表者の明記と参加事業者の衛生許可証、メニュー表の提出が必要。

<対象となる施設と事業者>
 病院・学校・介護・社会福祉施設などで給食事業を行っている事業者は対象となるが、これら施設に米を卸しているだけの小売事業者は対象外。

<申請に関する実務>
 申込可能な最低数量は10トン、上限は設けない。
 精米の製品製造を依頼するために、玄米をとう精施設に販売し、精米製品をとう精施設から購入する取引は、販売数量と購入数量が対応する場合に限り「転売」には該当しないものとする。
 小売店などへの納品業者は「中食業者」には該当せず、本制度の対象外となる。
テイクアウト事業者は、主たる事業が中食か外食かによって申請区分を判断すること。外食事業者で申請してもテイクアウトの食料品に備蓄米を使用できる。

<運送と納品条件>
 政府備蓄米の引渡しは、原則10トンまたは12トン単位(トラック1台分)で、複数箇所での荷下ろしは不可。

<表示と販路>
 販売時に「備蓄米」として表示するか否かは事業者の判断に委ねられる。ただし、中食・外食(給食等)事業者として購入した備蓄米の小売販売は不可。
 また、6月19日以前に購入した政府備蓄米については、従前の契約内容に従い、加工・調理せずに玄米または精米として販売することが求められる。新たに購入した米とは明確に区分管理を行い、使用実績を定期的に報告する必要がある。

【田代 宏】

Q&Aなどの詳細はこちら(農水省HPより)

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