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ラドルチェ、共通義務確認訴訟で敗訴 ケーシーズは判決を不服とし控訴を検討中

 脱毛エステサロンを全国展開していた㈱ラドルチェ(以下ラ社、大阪市北区、徳富正樹社長)に対して大阪地方裁判所に訴えた共通義務確認訴訟において26日、原告の特定適格消費者団体が勝訴した。同団体の(特非)消費者支援機構関西(KC’s/ケーシーズ)がきのう28日、明らかにした。ところが、一審で主張の一部が認められたケーシーズは、判決を不服として控訴するという。

 ラ社は、アフターサービスとして回数・期間無制限で施術を受けられるエステティックサービス契約を行っていたが、22年1月頃、消費者らの同意を得ることなく、契約内容の「アフターサービス施術(無償サービス)」を「セルフサービス施術」へ一方的に変更。その後、23年4月30日に全ての店舗を閉鎖し事業を全て終了したために、消費者は施術の提供を受けることができなくなった。
 
 ケーシーズは、ラ社が消費者の同意を得ることなく契約内容を一方的に変更したことについて、「役務」とされる同契約が途中で変更される可能性があるとすれば、あらかじめ消費者に明示されなければならない、契約を締結するか否かの判断に関わる重要な内容を記載しなかったことは「重要事項の記載欠如」に当たるとした。
 記載不備を是正する書面の交付も行われなかったことから、消費者は契約を解除(クーリング・オフ)できるものとし、消費者裁判手続特例法に基づきラ社が不当に取得した契約代金相当額を返還することを求める共通義務確認訴訟を大阪地裁に提起した。

 26日の判決では、返金の対象となる消費者の範囲を「ラドルチェがアフターサービスをセルフサービスに変更した2021年10月15日時点で契約が継続していた」者に限定。結果的に、クーリング・オフをすることができる消費者の範囲を狭めるかたちとなった。
 裁判所が判断の根拠としたのが、「最後に利用した日から1年間、全く通っていない場合は契約が終了する」と定められた利用規約だった。

 ケーシーズはこれを不服とし、「控訴する方向で検討中」としている。

これまでの経緯はこちら(ケーシーズのHPより)

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