東京都、健康食品試買調査結果公表 124製品中98製品に不適正表示、通販が全体の約8割
東京都は25日、「令和6年度健康食品試買調査結果」を公表した。法令違反が疑われる124製品を2024年5月~今年3月までに購入、調査した。内訳は店舗39製品、インターネットなどの通信販売85製品を対象とした。
全体の79%(124製品中98製品)に不適正な表示・広告があったことが明らかとなった。特に通信販売では89%(86製品中76製品)に不適正表示が認められた。これは不適正表示全体の77.6%に当たる。
不適正表示が認められた98製品について、適用される法令は、食品表示法(品質・衛生・保健事項)87件、健康増進法(虚偽・誇大表示の禁止)77件、医薬品医療機器等法(医薬品的効能の標ぼう禁止)32件、景品表示法(優良誤認・有利誤認の禁止)40件、特定商取引法(広告の表示規制)16件だった。
製品の機能別では「美白・美容・美肌」「ダイエット」、「男性機能向上」などに関する製品に違反が多かった。
具体的には、食品表示法違反の例として、「原材料と添加物の区分が不明確」、「原料原産地の未表示」、「内容量や栄養成分の表示漏れ・単位誤記(gをmgと記載)」などが見られた。
特定商取引法違反の例としては、主に通信販売における「送料や返品条件の不明記」、「注文確定画面に必要事項の未表示(返品可否・回数など)」。
健康増進法違反の例(虚偽・誇大表示)としては「免疫力アップ」、「腸活」、「血流改善」など効果を明示したものや「実証データや科学的根拠のない効果表示」が目立った。
景品表示法違反の例(優良誤認)としては、「顧客満足度No.1」、「ユーザー満足度96%」など、根拠が不明な誇大表示。他には、「髪の悩みを根本から改善」など過剰な効能表示があった。
医薬品的効能効果の標ぼう(医薬品医療機器等法違反)には、「動脈硬化の予防」、「眼精疲労の改善」、「血液浄化」など医薬品と誤認させる表示が行われていた。
【編集部】