通販会社フォックスに業務停止6カ月 誇大表示、最終確認画面の誤認表示などで違反
消費者庁は13日、通信販売会社㈱フォックス(京都市山科区、成松伸朗社長)に対し、特定商取引法第15条第1項の規定に基づき、6カ月間の業務停止命令を命じた。同じく、成松伸朗社長に対しても、業務停止命令を命じられた範囲の業務を新たに開始することを禁じた。14日、消費者庁が発表した。
同社は、少なくとも2025年8月15日~10月29日までの間に、「肥満患者専用 脂肪吸引級の体重激減ができる “コレ”さえ飲めば1週間で-10㎏確実なんです!」などと、糖代謝効果で著しい痩身効果が得られたかのような画像(左)とともに誇大表示を行っていた(特商法第12条「誇大広告等の禁止)。
また、契約内容の表示義務違反を行っていた(特定商取引法第12条の6第1項)。購入ページの最終確認画面において、商品がいつ届くかを明記していなかった。これにより、消費者は契約内容を正確に理解できないまま申し込みをさせられていた。
さらに、解約に関する誤認表示を行っていた(特定商取引法第12条の6第2項)。「定期購入契約の解約条件」が表示内容と実際の請求額で異なっていた。例えば、キャンセル料を「9,480円」と表示していたが、実際には9,980円が請求されるケースがあった。
同社は2025年3月14日~9月13日までの間、広告掲載、申込受付、契約締結に関する業務停止と代表取締役の業務禁止命令を受けた。成松社長は、他の会社においても同様の業務を開始することを禁じられた。
【編集部】
消費者庁の発表資料はこちら(消費者庁HPより)