清涼飲料水にPFOS等基準値設定へ 消費者庁が3月27日までパブコメ募集
消費者庁は、「食品、添加物等の規格基準」の一部を改正する告示案について、パブリックコメントを開始した。同案について3月27日まで意見を募集する。
改正するのは、清涼飲料水の成分規格で規定する、ミネラルウォーター類に含まれる、有機フッ素化合物「PFOS・PFOA」に関する成分規格。ミネラルウォーター類についてはこれまで定められることのなかった基準値について、「殺菌・除菌」を行うものに関して、0.00005mg/lを超えて含有してはならないものとする。
2025年度中の告示を予定しており、即日施行する。ただし、26年度4月1日以前に製造されるか、輸入された清涼飲料水を加工、使用、保存、販売するものについてはこれまでどおりとする。
パブリックコメントはこちらから(e-GOVより)