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ケーシーズ、消費者庁に要望書提出 モイストの返金巡り2年半、消費者救済に支障の恐れも

 特定適格消費者団体の(特非)消費者支援機構関西(KC’s/ケーシーズ)は13日、㈱モイストの返金措置を巡る問題で、消費者庁長官宛てに3日付で要望書を送付していたことを明らかにした。

 同問題は、2021年11月1日にケーシーズがモイスト社(以下、モ社)に対して商品の購入状況・返金に関する告知文書・返金状況について報告するよう求めたことに端を発する。モ社が求めを拒絶したことによって、22年2月25日にケーシーズが消費者庁に情報開示請求権に基づく「申入書」を送付。その後、現在に至るまで消費者庁との間で数次にわたるやりとりを重ねてきた。

 長官宛てに送られた要望書の趣旨は、①特定適格消費者団体から消費者庁に対して情報開示請求があった場合のルール(立法措置を含む。)を策定すること、②上記ルールの策定にあたっては、特定適格消費者団体が行う、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の利用目的に沿って、開示すべき対象となる情報の範囲や、情報の開示時期について、十分な配慮を行うことを内容に盛り込むこと、③なお、上記ルールの策定にあたり、特定適格消費者団体との間で、事前の協議を行い、双方の意見を交換すること――の3点(原文ママ)。

 ケーシーズは約6,000文字を割いて、要望の理由を記している。
 消費者庁とのこれまでのやりとりに約2年半を要している点を挙げ、同様の事態が繰り返されれば、適切な消費者被害の救済が実現できなくなると、苦言を呈している。
 また、回答を拒絶する事業者に遭遇する事案も多い中、消費者集団訴訟を提起する場合には多大なコストがかかるため、訴訟の対象事件とするかどうかの判断には同事業者に関する情報収集が極めて大事。法目的を共通とする事項について、消費者庁が特定適格消費者団体に必要な情報を開示することは、「消費者裁判手続特例法の法目的に合致するものであり、同法の法目的を実現する立場にある貴庁の責務に属する事項」と、消費者庁の責任問題に言及している。

 特定適格消費者団体はこれまでも、景品表示法上の措置命令を受けた事業者に対し被害回復のための活動を行い、返金などの実績を上げているとし、「貴庁が特定適格消費者団体への情報提供を拒むことは、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営めるような活動を担う特定適格消費者団体の活動に制限をかけることになり、貴庁の存在意義を揺るがすことになる」と厳しく指摘している。

【田代 宏】

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