健康被害情報対応小委員会、44製品を審議 機能性表示食品、2製品が報告要件満たす
厚生労働省の厚生科学審議会食品衛生監視部会で健康食品の健康被害情報に対する食品衛生法上の措置の要否を検討する「機能性表示食品等の健康被害情報への対応に関する小委員会」の第2小委員会(曽根博仁委員長)はきのう20日夕、非公開の会合をオンラインで開き、厚労省は即日、議事概要を公表した。
議事概要によると、流通防止などの食衛法上の短期的な行政措置や、同法の規定に基づく規格基準策定などの検討が必要と判断された製品はなかった。
この日は健康食品44製品について食衛法上の措置の要否を検討。44製品の内訳は、機能性表示食品が13製品、特定保健用食品(トクホ)がゼロ製品、それらのいずれでもない健康食品が23製品、指定成分等含有食品が8製品。機能性表示食品とトクホについては去年12月末までの報告分、それ以外については去年7月末までの報告分についてそれぞれ検討したという。
また、機能性表示食品13製品のうち、去年9月に施行された健康被害疑い情報報告義務化の報告要件を満たすものは、2製品だったという。
機能性でもトクホでもない健康食品、健康被害疑い情報件数多く
小委員会は先月23日にも非公開で会合を開催。この時は、第1小委員会(委員長は第2小委員会と同じ)が健康食品41製品について検討していた。厚労省が公表した議事概要によれば、41製品のうち機能性表示食品は11製品(去年11月30日まで報告分)、そのうち報告要件を満たしたのは4製品。去年9月の報告義務化以降、年末までに累計6製品、報告要件を満たす健康被害疑い情報が、機能性表示食品について寄せられたことになる。報告要件は、医師が診断した症例であることを前提に、概ね30日以内に同じ所見の症例が2例発生した場合など。
一方、小委員会が昨年9月の発足以来、計2回の会合で措置の要否を検討した、機能性表示食品でもトクホでも指定成分等含有食品でもない健康食品の健康被害疑い情報は、累計44製品に上り、機能性表示食品の他、指定成分等含有食品の17製品を大きく上回る。他方、トクホに関しては、健康被害疑い情報の報告は無かったとされている。
小委員会のこれまで2回の会合で、流通防止などの食衛法上の短期的な措置や、同法の規定に基づく規格基準策定などの検討が必要と判断された製品はなかった。ただ、この小委員会は、月に1回のペースで会合を開くことにされている。
【石川太郎】
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