食品、添加物等の規格基準の一部改正 消費者庁、20日までパブコメ募集
消費者庁食品衛生基準審査課は来月20日まで、「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(案)」についてパブリックコメントを募集する。
改正概要は以下のとおり。
① 安全性審査の手続の導入について 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第1条に規定された材質の 原材料であって、これに含まれる物質ごとに定める含有量等について、別表 第1により規定することが適当でないと認められる場合には、内閣総理大臣 が定める安全性審査の手続を経た旨の公表がなされた内容のとおりとする規定を設ける。
② 第一種特定化学物質の取扱いについて 器具又は容器包装には、第一種特定化学物質を原材料として用いてはならないとする規定を設ける。
パブリックコメントはこちらから(e-GOVより)