信頼される機能性表示食品等に 【年頭所感】消費者庁食品表示課 保健表示室 今川正紀室長
新年を迎えるに当たり、謹んで御挨拶を申し上げます。特定保健用食品を含めた特別用途食品、機能性表示食品、栄養機能食品、栄養成分表示などといった栄養や保健機能に関する表示制度については昨年もさまざまな検討・制度改正を行ってまいりました。
特に、機能性表示食品及び特定保健用食品については、「紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合」で取りまとめられた「紅麹関連製品に係る事案を受けた機能性表示食品制度等に関する今後の対応」を踏まえ、食品表示基準等を改正したところです。具体的には、機能性表示食品の届出者及び特定保健用食品の申請者に対し、健康被害と疑われる情報の収集と都道府県知事等や消費者庁長官への提供を義務付けるとともに、錠剤・カプセル剤等食品のGMP(適正製造規範)に基づく製造・品質管理等を規定することとしたところです。
また、機能性表示食品については、本年4月からの新規届出においては、有効性に係る科学的根拠としての研究レビューについて、根拠となる研究論文等の文献選定プロセスの透明性を高め、評価対象から外した研究論文等の除外理由の明確化を求めるなど、多くの点で厳格化されたPRISMA2020への準拠を届出者の皆様に求めることとしております。すでに届出された機能性表示食品についてもPRISMA2020準拠により科学的根拠の再検証を行うよう見直していただきたいと考えております。
消費者庁といたしましては、引き続き、消費者の皆様のより一層の理解向上のため、周知・啓発に努めてまいります。また、事業者の皆様におかれましても、こうした制度改正等の趣旨を御理解いただき、可能な限り速やかな御対応に努めていただくとともに、機能性表示食品等が、消費者の皆様に、より信頼され、安心して選んでいただけるものとなるよう、引き続き、御協力賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。