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改善指導、いわゆる健康食品が最多 虚偽誇大表示、消費者庁がインターネット監視

 インターネット上で販売されていた127事業者・152商品の表示に対して、消費者庁が改善指導を行った。同庁は今年7月~9月にかけて行ったロボット検索によってチェックした上記商品の表示を健康増進法第65条第1項の規定に違反する恐れがある虚偽・誇大表示と認定し、13日に発表した。

 誇大表示は、ロボット型全文検索システムを用いて、検索キーワードによる無作為検索とサイトの目視によって確認した。

 改善を求めた152商品の内訳は多い順に、いわゆる健康食品(カプセル・錠剤・顆粒状等)123商品、加工食品(農水産加工品・果実加工品)35商品、飲料(茶・コーヒー・ココア調製品)など8商品、生鮮食品(農産物、水産物)が6商品だった。

 指導を受けた健康保持増進効果に関する表示は下表のとおり。

 過去の調査では、昨年7月~9月までが150社155商品、同10月~12月・244社248商品、今年1月~3月・244社253商品、4~6月・151社160商品だった。

 消費者庁は、これらの事業者がショッピングモールに出店しているケースでは、ショッピングモール運営事業者にも指導内容を通知し、表示の適正化に向けた協力を依頼している。

【編集部】

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