製品安全誓約に対象製品を追加 規制当局とデジタルプラットフォームらで策定
厚生労働省は12日、製品安全誓約に新たに加わる対象製品に関する情報を公表した。
同誓約は、消費者庁、総務省消防庁、経済産業省、国土交通省といった消費者向け製品の関係省庁とオンラインマーケットプレイスの運営事業者によって策定され、製品安全に関する法的枠組みを超えた官民協働の自主的な取り組みとして策定した。2023年6月29日のことだ。
新たに製品安全誓約の対象となる製品は以下のとおり。
麻薬及び向精神薬取締法に規定される「麻薬」成分が混入した製品(疑いを含む)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定される「指定薬物」成分が混入した製品(疑いを含む)。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に速やかに指定される可能性のある成分が混入した製品(広域禁止物品として官報告示前後の製品)製品安全誓約(日本国)は、OECDが公表した「製品安全誓約の声明」を踏まえ、リコール製品や安全ではない製品が生命・身体に及ぼすリスクから消費者を保護することを強化するために、2023年6月29日に発表された。これにより、製品安全に関連する様々な規制を遵守し、消費者保護に寄与することが期待される。