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パブコメ募集、JAS法省令改正へ 認証取消通知から1年間は再登録不可に

 農林水産省は12月18日まで、「日本農林規格等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」について、パブリックコメントを募集する。

 改正されるのは、日本農林規格等に関する法律施行規則第48条「登録認証機関の認証に関する業務の方法に関する基準」の一部。同条ハの(1)(2)(3)の後に(4)と(5)を追加する。
 これにより、JAS認証を受けた事業者が、登録認証機関から認証の取り消しの通知を受けてから1年以内は、他の登録認証機関への再登録ができなくなる。

 これまでは、何らかの不正を働いた事業者がJAS認証登録機関に認証の取り消しを求められても、弁明の機会を付与されている間に、他の登録認証機関に登録することが法的に可能だった。今回の法改正はそのような不正を防ぐという目的がある。

 (4)は事業者に対する規定であり、(5)は代表者に対する規定。

【田代 宏】

パブリックコメントはこちらから(e-GOV)

日本農林規格等に関する法律
日本農林規格等に関する法律施行規則

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