厚労省、ガイドライン取りまとめへ 第4回食べ残しの持ち帰りGL検討会
厚生労働省は6日、「第4回食べ残しの持ち帰りに関する食品衛生ガイドライン検討会」を開催し、取りまとめ案に対する意見を求めた。同検討会は、ガイドライン(GL)による消費者や事業者の意識変化や行動変容に期待、食品ロス削減に寄与することを目的としている。
冒頭、事務局からガイドライン(GL)の体系と基本的な考え方を説明した。過去3回の会合で得られた意見を集約し、GLのタイトルには「消費者及び事業者に向けた」との文言を追加し、「消費者及び事業者に向けた食べ残しの持ち帰りに関する食品衛生ガイドライン」とした。
同案は主に、その背景・基本的考え方や使い方などで構成されており、食品衛生に関する留意事項は、消費者に関する留意事項、事業者に関する留意事項、そして共通する留意事項の3パートに分けて構成されている。
GLでは、事業者に対する留意事項として「マニュアルの作成や従業員教育の必要性」に言及している。また、食中毒などの健康被害情報を探知した場合、速やかに保健所に連絡し、同所の指示に従うことを求めている。
容器への移し替えについては原則、消費者が実施。持ち帰りのための容器については、衛生的に保管し清潔な容器や器具を事業者が提供することとしている。
また、消費者が持ち帰る場合、速やかな帰宅・喫食を促すなどの持ち帰りの際の注意点を伝達することを求めている。
他方、消費者は持ち帰りの際には、事業者が示す注意事項を理解した上で必要な衛生上の取り扱いを認識、遵守し速やかに帰宅して喫食すること。消費者の衛生管理の不備に起因する健康被害などについては「消費者の自己責任」とした。
最後に、同省健康・生活衛生局の大坪寛子局長が挨拶した。「持ち帰りに限らず、消費者の判断に資することのできる(有意義な)提言をいただいた」とし、今回の会合で交わされた意見に基づき若干修文の上で最終の取りまとめを行い、消費者庁が食べ残しに関する法的課題について検討を進めてきた「食べ残し持ち帰り促進ガイドライン」と統合した上で、来年4月1日からの運用が始まる。
【田代 宏】
開催資料はこちら(厚労省HPより)