元消費者庁法規専門官が講演~WNGセミナー 確約手続について事例を交え詳しく説明
㈱ウェルネスニュースグループ(東京都港区)は25日、ヘルスケア関連事業者を対象とした改正景品表示法セミナーをオンラインで開催した。
講師を務めた「のぞみ総合法律事務所」の山田瞳弁護士は、2019年から21年まで、消費者庁総務課で訟務担当の法規専門官を務めた経歴を持つ。景品表示法や特定商取引法の執行に当たって、事前の法務審査を行ったり、事業者側から取消訴訟や審査請求が行われた場合の紛争の対応を国の側の代理人として務めた。
セミナーでは、10月1日に新たに施行された改正景表法について、違反行為を認定した時の手続きの流れがこれまでとどう変わったのか、法の全体像をおさらいした上で、改正法の目玉とされる「確約手続」について、事業者が取るべき対応などについて説明した。
確約手続は、優良・有利誤認表示や告示違反などに関する調査中に事業者が一定の自主的措置を講じた場合、行政処分を回避できるという新しい手続き。これにより迅速な是正が可能となる。通知→計画作成→申請→認定という手続きの流れがあり、計画履行後は措置命令や課徴金納付命令を免れることができる。結果は公表され、自社の計画とその履行状況について消費者庁への報告義務も生じる。
確約手続はどういう場合に申請できるのか、消費者庁による通知から確約計画の作成・申請、そして認定に至るまでの流れについて詳しく説明した。
ただし先に述べたとおり、確約手続では、行政処分は免れるものの事業者名をはじめとした内容の公表は行われる。そのため、事業者側には公表を意識した確約計画の作成が求められる。その内容について、過去において公正取引委員会が独占禁止法に基づいて公表した事例を紹介した。
この他にも、適格消費者団体による差し止め請求に関する改正。強化された課徴金納付命令の中身について解説した。
最後に、最近執行された景表法や特商法に基づく行政処分について、その傾向と対策についてレクチャーした。
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