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期限表示設定のGL見直し進む 実態調査で問題点が明らかに~課題を議論

 熊本市内の洋菓子店が犯した賞味期限偽装問題の熱が冷めやらぬきのう21日、消費者庁は「第2回食品期限表示の設定のためのガイドラインの見直し検討会」を開催した。

 検討会では、消費賞味期限を決定する際の温度設定について、日本独自の基準と国際的な流通との違いなどについても議論。また、実態調査アンケートでは、期限表示設定の指標が企業ごとにばらばらである点、自治体によってまちまちである点などが明らかになった。自社基準の決定方法については経験に基づくものとデータに基づくものの割合は不明であり、詳細な調査は行われていないことも分かった。第3回検討会は12月16日に開催が予定されている。

 今回の議題は、①第1回検討会(2024年5月27日開催)で積み残しとされた宿題に対する回答、②期限表示設定に関する事業者アンケート結果の報告、③「食品期限表示の設定のためのガイドライン」見直しに向けた論点(案)、④表示期限を過ぎた食品の取扱い――などについて、諸外国の状況を踏まえながら検討が進められた。

前回の宿題について消費者庁が説明

 まず①では、諸外国における安全係数と日本における安全係数0.8の根拠、消費期限が製造日を含めておおむね5日以内とされることが広まった経緯、自治体における食品衛生監視上の指標などについて委員から意見が出されていた。

 諸外国については、昨年度、消費者庁の食品ロス削減推進室が実施した調査に基づいて報告が行われた。調査対象国は米国・EU・イギリス・フランス・韓国の5カ国。この中で安全係数の考え方を採用しているのは韓国のみだった。また、コーデックスでは規定はなかった。

 我が国における「安全係数0.8の根拠」については、1995年当時、一部の業界団体がガイドラインを作成して厚生省(当時)に報告したところ、同省が業務の参考として同ガイドラインを自治体向けに通知した。
 通知には、「保存日数が最も少ない日数に70%を乗じた日数(端数切捨て)の範囲で、製品のバラツキなども考慮する」、「可食期間に係数(0.8以下の係数)を乗じて得られた期間を製造日に加算する」などの品質保持期限の考え方がすでに採用されており、その後の検討会などを経て、2008年11月に「0.8以上」を盛り込んだ「加工食品の表示に関する共通Q&A(第2集:消費期限又は賞味期限について)」の一部改正が行われたとしている。

 「おおむね5日以内」については、95年4月に厚生省が通知した一部の団体ガイドラインで「5日」が規定されていたものの、08年10月「第36回食品の表示に関する共同会議」における「加工食品の表示に関する共通Q&A(第2集:消費期限又は賞味期限について)」改正案の中で「5日」を削除、同11月「加工食品の表示に関する共通Q&A(第2集:消費期限又は賞味期限について)」一部改正で「5日」を削除し、イメージ図も下図に改められたとしている。

 「自治体における食品衛生監視上の指標」に関しては、自治体ごとに基準が異なるために分かりにくいという意見が委員から出されていた。
 消費者庁の調査によると、東京都では対象食品や指標菌などの基準値について食品衛生法の成分規格に基づくものの他、独自に決めているものを確認。川崎市や福岡市などの他地域でも、これまでの収去検査や立ち入り検査の実績などを参考に独自に設定している例が確認されたとしている。

 アンケート調査の結果について、事業者の属性や対象品目に関する質問が行われた。

 同調査では、食品関連事業者585社から回答を得た。中小企業が最も多く、一般用と業務用の両方を扱う企業が多かった。

 食品カテゴリーは、「缶詰・レトルト」、「冷凍品」、「チルド品」、「缶詰、レトルト以外の常温品」、「流通、保管時」、「販売時」、「期限表示省略可能」の6分野を設定。常温区分では「具体的な温度設定なし」が最も多かった。

 常温保存食品が最も多く、賞味期限の設定88%に対し消費期限の設定は12%。最優先する検査項目は、微生物試験。また、検査項目の判断基準は自社基準47%、業界ガイドライン36.9%だった。

 賞味期限と消費期限の設定に関しては、「食品表示基準の定義に基づいて設定している」69.6%に対し、「ある一定の日数を決めている」30.4%だった。

 また、設定の指標としては「(腐敗等に関する)経験則」を指標としている企業・品目は、258社406品目と最も多く、事業規模ごとに見ると、規模が小さいほど高くなる傾向が見られた。
 
 食品ロス対策として期限表示延長取り組みを実施しているのは、小規模になるにしたがい実施率は低くなった。取り組み内容として、安全係数の見直しや包材変更、衛生管理レベルの向上など。安全係数の見直しでは、評価基準の緩和、衛生管理レベルの向上、包材変更などが多かった。
 課題として、期限延長に伴うコストや取引先の理解不足が挙げられた。賞味期限を過ぎた食品については、廃棄や堆肥化が主流だが、社員提供やフードバンクへの寄付も行われている。

 期限決定の責任部署とデザイン(表示内容)決定部署が異なる事業者は約4割で、小規模事業者になるほど割合が低かった。その内の9割以上が、期限決定責任部署が表示内容の確認を行っていると回答している。
 消費・賞味期限用語については、変更不要90.5%に対して変更した方が良いと答えた企業は9.5%と少数だった。変更した方が良い理由として、「違いがわかりにくい(意味、音)」29、「賞味期限は過ぎると食べられないイメージ」 16、「1つに統一する方がよい」 6だった(以上、N数)。

 これらの結果を受けて、委員からはガイドラインとQ&Aの分かりにくさが事業者に混乱を与えているのではないかとの指摘が行われた。
 事務局は今後、ガイドラインやQ&Aの一覧性を保つことができるように、使い勝手の良い制度の見直しを図るとした。

 消費者庁は、実態調査結果を踏まえた論点(案)を示した。
 「期限表示設定の指標」では、食品の特性や事業者ごとの検査体制に応じて、自ら必要な指標を適切に選定するよう促すガイドラインの検討が必要とした。

 「安全係数」については、微生物の増加状況等の食品の特性等に応じた、安全係数の必要性も含めた見直しが必要とした。

 「まだ食べることができる食品」の取扱いについては、「食べることができる期限」を有している事業者もあることが分かったので、寄附の促進につながるよう、それらの情報の活用方法を検討するとした。

 検討会で行われた議論の要点については以下に整理する。【田代 宏】
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