食べ残し持ち帰り促進GLでパブコメ~消費者庁 厚労省「食べ残しの持ち帰りGL」骨子案公表
消費者庁は16日、「食べ残し持ち帰り促進ガイドライン(案)」を公表した。来月15日までパブリックコメントを募集する。
同指針は、2015年9月の「国連持続可能な開発サミット」で採択された持続可能な開発目標(SDGs)に合わせ、食品廃棄物の削減をグローバルに推進するために作成された。循環型社会を目指す計画として、30年までに食品廃棄物を半減させることを目標としている。
指針案の対象範囲は、飲食店やホテルなどの食品サービス施設。これらの施設での食べ残しを持ち帰ることを推進し、食品廃棄物を削減することを目的としている。
学校の食堂や病院などの非商業的な食品サービスや、最初から持ち帰りを目的としたテイクアウトやデリバリーサービスは対象外。
指針案では、食べ残しを持ち帰らせる際の事業者の法的責任や配慮、持ち帰った食品を消費する際の消費者の健康リスクへの理解や責任ある行動などを求めている。
また、厚生労働省も同日、「第3回食べ残しの持ち帰りに関する食品衛生ガイドライン検討会」を開催し、同ガイドラインの骨子案を公表した。
骨子案では、対象施設などの提示の他、事業者に対して、消費者の持ち帰りリクエストに可能な限り応じるものとする一方、消費者に対しては食べ残しの持ち帰りは個人の責任の下で行うことを求めている。
さらに、持ち帰りに適した食品と適していない食品など、食中毒や異物混入を防ぐための食品衛生上の配慮を施設に対して求めている。
例えば、持ち帰り推奨食品として、「徹底的に加熱された食品(中心温度75℃以上)」とし、時間が経っても微生物の増殖が最小限に抑えられる食品などを推奨。非推奨食品として「生または生焼けの食品」など衛生上のリスクが高い食品は推奨していない。
両省庁は、これらのガイドラインについて年内の一本化を目指している。
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:「食べ残しの持ち帰りに関する食品衛生ガイドライン」骨子案はこちら