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3.11通知「GMP指針」改正議論 新開発食品調査部会、きょう10時からオンラインで

 きょう18日午前10時から、消費者庁「食品衛生基準審議会新開発食品調査部会」がオンラインで開催される。議題には、「錠剤、カプセル剤等食品の製造管理及び品質管理(GMP)に関する指針(ガイドライン)の改正」があり、健康食品の安全性や品質の確保に関する自主的な取り組みを事業者に求める通称「3.11通知」の「別添2」(以下、GMP指針)として知られる同指針に、「微生物等関連原材料指針」を追加するという。

「微生物等関連原材料指針」追加へ

 この日の会合に資料する資料は、きょう朝までに同庁ホームページ上で公開された。公開資料によれば、「微生物等関連原材料」とは、「微生物等(藻類を含む。)の培養又は発酵工程を経て生産される原材料」などと説明されている。

 公表資料には、「微生物等関連原材料を用いる錠剤、カプセル剤等食品の製品標準書の作成に関する指針に関するQ&A」の案、「最終製品の製造者向け微生物等関連原材料指針適用判定フローチャート」なども含まれており、周到に準備した上で初回の検討に臨むことが窺われる。担当する消費者庁食品基準審査課は、GMP指針の改正を、パブリックコメントを行った上で早ければ年内に実施する考え。
 
 きょうの会合の模様はYoutube上でライブ配信される。URLは以下のとおり。
https://youtube.com/live/iLTEKfnlgf0

関連資料:令和6年度第1回食品衛生基準審議会新開発食品調査部会に使用される主な資料(消費者庁ホームページへ)
「錠剤、カプセル剤等食品の製造管理及び品質管理(GMP)に関する指針(ガイドライン)」の改正について(案)
錠剤、カプセル剤等食品の製造管理及び品質管理(GMP)に関する指針(ガイドライン)(別添2)の改正(案)について
微生物等関連原材料を用いる錠剤、カプセル剤等食品の製品標準書の作成に関する指針(案)
微生物等関連原材料を用いる錠剤、カプセル剤等食品の製品標準書の作成に関する指針に関するQ&A(案)について
最終製品の製造者向け微生物等関連原材料指針適用判定フローチャート

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