6.30措置命令、食表法対応のその後 撤回届出提出、先月までに88件中72件
昨年6月30日、消費者庁表示対策課が九州の通販会社に行った、機能性表示食品の科学的根拠などをめぐる景品表示法違反(優良誤認)の措置命令。それを受けて同庁食品表示企画課(当時。現在は食品表示課)が進めた「食品表示法における対応」に関する情報提供の内容が今月1日付で更新された。それによると、先月31日時点で対応対象の届出88件のうち72件について撤回届出が提出されたという。9月末時点から増加は5件だった。
措置命令からすでに1年4カ月以上が経過。昨年の段階で、科学的根拠がある旨を主張する届出者はいなくなり、届出を撤回する旨の申出は全件について行われているものの、撤回届出が提出されるペースは緩やか。消費者庁は、88件全てについて撤回届出が提出されるまで、情報更新を続けるとみられる。
6.30措置命令は、科学的根拠にまで踏み込むかたちでは、機能性表示食品として初の措置命令だった。機能性表示食品をめぐる景表法違反(優良誤認)事案はその後も発生。現在までに消費者庁として2社、自治体では東京都が2社の計4社に措置命令が行われた。6.30措置命令以外に、届け出された科学的根拠にまで踏み込む処分は見られていない。
(冒頭の画像:消費者庁のホームページから)