水素社会推進法、関係政令が閣議決定 同法の施行期日は10月23日
8日、第213回国会で5月に成立した「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律」(以下、水素社会推進法)を施行するための関係政令が閣議決定された。
閣議決定されたのは、「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律の施行期日を定める政令」、「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行令」、「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」、「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律関係手数料令」の4政令。
水素社会推進法の施行期日は10月23日と定められた。
詳細はこちら(経済産業省HPより)