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12月の景表法措置件数は9件
課徴金納付命令は1件 消費者庁が発表

 消費者庁は1月31日、国および都道府県における景品表示法に基づく法的措置件数の推移と措置事件の概要を発表した。
 発表によれば、12月の措置命令件数は9件と大幅増。課徴金納付命令は1件だった。対象期間は2010年から2021年11月30日まで(ウェルネスデイリーニュースでは09年から掲載)。

 措置命令命令を受けたのは、装備していない機能をあたかも標準装備であるかのように表示して普通自動車を販売していたメルセデス・ベンツ日本㈱(東京都品川区)、空間に浮遊するウイルスや菌が除去または除菌される効果が得られるかのような表示を行って除菌用品を販売していた大木製薬㈱(東京都千代田区)、㈱CLO2Lab(兵庫県西宮市)など合わせて9社。

 また「新型コロナウイルスの対策について」などとウェブページに記載し、十分な科学的根拠がないにもかかわらず、商品から発生するマイナスイオンの作用によりあたかも新型コロナウイルスを不活性化させるかのような表示を行っていた㈱GSD(山形県新庄市、横倉清治社長)には269万円の課徴金納付命令が下された。

※09年8月末までは、公正取引委員会における排除命令件数。同9月以降は消費者庁による措置命令件数。14年11月末日までは指示件数。同12月1日以降は措置命令件数。
 
(冒頭の写真:表/消費者庁の公表資料に基づき編集部で作成)

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