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10月の課徴金納付、前月から3件増~消費者庁

消費者庁は11月30日、国および都道府県における景品表示法に基づく法的措置件数の推移と措置事件の概要を発表した。
対象期間は2009年から2020年10月31日まで。また、09年8月末までは、公正取引委員会における排除命令件数。

 発表によれば、前月と比較して国による措置命令件数に変化はないが、課徴金納付命令が67件と3件増えた。

 10月に課徴金納付命令を受けたのは、ウェブサイトでサプリメント『ケトジェンヌ』を販売していた㈱TOLUTOと下着『ヴィーナスカーブ』と『ヴィーナスウォーク』を販売していた㈱トラストの2社3件だった。
 課徴金額はTOLUTOが2,961万円、トラストが6,523万円だった。

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