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食薬区分の運用改善、厚労省・消費者庁が方針示す

<抽出・濃縮などによる食品は対象外>

 内閣府の規制改革推進会議「医療・介護ワーキング・グループ」はこのほど、機能性表示食品の届出に関する食薬区分の運用改善をテーマに議論した。

 食薬区分の運用改善は、昨年6月に閣議決定された規制改革実施計画に盛り込まれた課題。現行では、厚生労働省の「専ら医薬品リスト」に記載されている成分名を用いて、機能性表示食品の届出を行うことはできない。このため、「専ら医薬品リスト」の成分を元から含む生鮮食品などについて、届出が可能となる仕組みを求めている。これを受けて、厚生労働省と消費者庁は3月末までに対応策を整備する計画だ。

 厚労省は、「専ら医薬品リスト」に掲載されている成分を元から含む生鮮食品などについての対応をQ&Aで明確化し、通知する方針を示した。

 厚労省は、(1)医薬品に該当するかどうかは、個別製品ごとに総合的に判断する、(2)「専ら医薬品リスト」に掲載されている成分を元から含む生鮮食品については、当該成分を含むという理由だけで医薬品に該当すると判断しない、(3)そうした生鮮食品を調理・加工・発酵によって製造された加工食品も同様に扱う――という方向で検討中と説明した。ただし、加工食品については、当該成分の抽出や濃縮などを行ったり、食品由来でない当該成分を添加したりした場合は対象外とする考えだ。

 消費者庁は厚労省の通知を踏まえて、機能性表示食品の届出の適否を判断する過程をQ&Aで明確化し、通知する方針を示した。「専ら医薬品リスト」に掲載されている成分を含む食品であっても、医薬品に該当しない場合は、機能性表示食品として届け出ることを妨げないと説明。ただし、医薬品に該当するかどうかが不明なケースは、厚労省に照会して確認するとしている。

 内閣府規制改革推進室によると、出席した委員からは、具体的な説明をQ&Aに盛り込むことを求める意見が出たという。

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