食品表示基準改正について消費者委員会へ諮問 「くるみ」特定原材料、「なたね」特定遺伝子組換え農産物へ
消費者庁は11月30日、アレルギー原因物質を含む食品「くるみ」の特定原材料への追加、特定遺伝子組換え農産物としての表示の対象に「なたね」を追加するなど、食品表示基準の一部改正について、消費者委員会へ諮問した。
<諮問に至った経緯>
① アレルギー原因物質を含む食品である「くるみ」については、現在、表示を推奨する品目としているが、即時型食物アレルギーによる健康被害に関する全国実態調査の結果等から、専門家の意見を踏まえ、アレルギー表示の対象品目である特定原材料として「くるみ」を追加することとする。
② 今後、厚生労働省による安全性審査を経て、エイコサペンタエン酸(EPA)及びドコサヘキサエン酸(DHA)を産生させるために遺伝子組換えが行われたなたねに由来する食品が国内に流通することが見込まれることから、遺伝子組換え表示制度における特定遺伝子組換え農産物としての表示の対象に当該なたねを追加することとする。
問い合わせ先:03-3507-9222(消費者庁食品表示企画課)