食品衛生基準行政を消費者庁へ移管 法案が成立・公布、来年4月1日施行
厚生労働省が所管する食品衛生基準行政を消費者庁へ移管することなどを盛り込んだ法律案が19日に参院で可決、成立、26日に公布された。来年4月1日に施行される。
可決、公布されたのは、「生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律案」。関係法律とは、食品衛生法や厚労省設置法、消費者庁および消費者委員会設置法などを指す。
食品の安全を確保するための規格基準策定など食品安全基準行政を、食品の表示に関する規格基準行政を所管する消費者庁へ移し、食品安全行政を一体的に行えるようにする。ただし、食品衛生法違反などを取り締まる食品安全監視行政は、引き続き厚労省が担当する。
移管にともない、厚労省の食品基準審査課のおよそ80人が消費者庁へ移る見通し。また、食品の規格基準の策定などに関わる調査や審議を行う審議会機能も厚労省から消費者庁へ移し、食品衛生基準審議会を新たに設置する。
移管の背景には、新たな感染症に備えるため、厚労省の感染症対応能力を強化する目的がある。政府の新型コロナウイルス感染症対策本部が昨年9月までに決定していた。食品衛生基準行政のほかに、水道行政を国土交通省と環境省に移す。
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