食品添加物規格を一部改正へ 消費者庁、使用基準見直し案でパブコメ開始
消費者庁は、食品衛生法に基づく「食品、添加物等の規格基準」の一部改正に関し、パブリックコメントの募集を開始した。今回の改正は、現行規定の見直しを行う「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(案)」(添加物に係る規格基準の改正)に関するもの。2月16日まで募集する。
改正の対象は、指定添加物に関する使用基準など。具体的には、指定添加物「グルコン酸亜鉛」について、使用対象食品の区分を見直し、従来の「病者用食品」を「総合栄養食品」に変更する。
また、「亜硫酸ナトリウム」、「次亜硫酸ナトリウム」、「二酸化硫黄」、「ピロ亜硫酸カリウム」、「ピロ亜硫酸ナトリウム」など、いわゆる「亜硫酸塩等」について、使用対象となる食品の範囲や、二酸化硫黄としての最大残存量に関する基準を整理する内容が盛り込まれている。
このうち亜硫酸塩等については、清涼飲料水(ぶどう酒からアルコールを除去したもの及びこれにぶどう果汁を加えたものに限る)などを対象食品とし、複数の亜硫酸塩等を併用する場合を含め、二酸化硫黄としての合計最大残存量を0.35g/kgとする。また、添加物ごとに、使用してはならない食品や、食品別の残存量基準を詳細に規定している。
これらの改正について、食品衛生法第13条第1項を根拠として実施し、規格基準が定められた食品または添加物については、同条第2項により、基準に適合しなければ販売を行うことができないとしている。告示日は令和8年3月頃、施行期日は告示日としている。
パブコメの募集はこちら(e-GOVより)











