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遺伝子組み換え表示制度改正、内閣府令を公布

新たな遺伝子組み換え表示制度について消費者庁は25日、食品表示基準を改正する内閣府令を公布した。また、昨年10月10日~11月8日まで実施したパブリック・コメントの募集の結果、773件の意見が寄せられた。

 公表された補足資料で、具体的な表示方法を説明。「遺伝子組み換えでない」と一括表示事項欄に表示する場合には、原材料の次に(遺伝子組み換えでない)などと表示する。

 「適切に分別生産流通管理を行っている」旨を表示する場合の表示方法も示した。一括表示事項欄に表示する場合の例として、「とうもろこし(分別生産流通管理済み)」、「とうもろこし(IP管理品)」、「大豆(遺伝子組み換えの混入を防ぐため分別)」などを挙げた。一括表示事項欄外に表示する場合の例としては、「大豆は、遺伝子組み換えのものと分けて管理したものを使用しています」、「原材料に使用しているトウモロコシは、遺伝子組み換えの混入を防ぐため、分別生産流通管理を行っています」などの表示方法を示している。

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