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適格消費者団体による「ラッシャーマン訴訟」の経緯を公表

消費者庁は9日、健康食品の定期購入に関する表示をめぐり、適格消費者団体と販売業者が裁判で争い、和解するまでの経緯と、和解内容の詳細を公表した(昨年12月4日に関連記事)。

 適格消費者団体の京都消費者契約ネットワークは、健康食品を販売する(株)ラッシャーマンがホームページ上で、『DCC(ディープチェンジクレアチン)』と称する製品を販売する際に、定期購入が条件であるにもかかわらず、「初回実質無料 送料560円(税込)のみ」などと表示し、あたかも560円で購入できるかのような表示を行っていたと指摘。同社に対し、改善を申し入れた。

 同社は、「当該表示を削除し、購入継続条件をよりわかりやすく表示するよう改訂した」などと回答。しかし、同ネットワークでは改訂後の表示も消費者を誤認させる内容と判断し、京都地裁に提訴。昨年11月13日に和解が成立した。

 和解内容は、定期購入が条件の場合に、560円で購入できるかのような表示を行わないことが柱。また、同ネットワークについては、ウェブサイトで差止請求に対する同社の対応が「不十分」といった記載を削除し、事実関係のみを掲載することとした。

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