適格消費者団体として「消費者市民サポートちば」を認定~消費者庁
消費者庁は6日、適格消費者団体として、「特定非営利活動法人消費者市民サポートちば」(千葉市中央区、拝師徳彦理事長)を認定したと発表した。20団体目の適格消費者団体となる。
適格消費者団体に認定されると、消費者契約法、景品表示法、特定商取引法、食品表示法に基づく差止請求権を行使できる。例えば、健康食品の不当表示を止めさせるための申し入れ活動や訴訟も可能となる。
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消費者庁は6日、適格消費者団体として、「特定非営利活動法人消費者市民サポートちば」(千葉市中央区、拝師徳彦理事長)を認定したと発表した。20団体目の適格消費者団体となる。
適格消費者団体に認定されると、消費者契約法、景品表示法、特定商取引法、食品表示法に基づく差止請求権を行使できる。例えば、健康食品の不当表示を止めさせるための申し入れ活動や訴訟も可能となる。