通販申込ガイドライン案
全相協が意見提出
「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン案」に関するパブリックコメントの募集に対して(公社)全国消費生活相談員協会(全相協)は23日、意見を提出したことをホームページ上で公表した。
消費者庁は、3月6日に公布された改正特定商取引法の詐欺的定期通販の直罰化(12条の6)をめぐり新たなガイドラインの作成を目指している。11月24日から今月23日までパブコメを募集していた。
全相協は、改正特定商取引法12条の6の考え方について、広告で「お試し」を強調しすぎると誇大広告等の禁止違反になること、申込書面における「送料無料」や「最終確認画面」の表示を分かりやすくすることなどについて意見している。