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農水省、ベストプラネットに指導 中国産の「切り干し大根」を宮崎県産と表示

 ベストプラネット㈱(愛媛県伊予市、木村誠社長)が、「切り干し大根」と「かつお削りぶし」を販売するに当たり、不適正な表示を行っていたとして、農林水産省は28日、食品表示法に基づき「表示の是正」、「原因の究明・分析の徹底」、「再発防止対策の実施」を指示したと発表した。

 農水省によれば同社は、切干大根について、原材料に「宮崎県産」と「中国産」を使用していたにもかかわらず、原料原産地名に「宮崎県産」とのみ表示。また、かつお削りぶしについて、原材料に「かつおのかれぶし」と「かつおのふし」を使用していたにもかかわらず、原材料名に「かつおのふし」とのみ表示し、販売していた。

 中国四国農政局が、2021年2月4日から今年3月17日までの間、同社に対し、食品表示法第8条第2項の規定に基づく立入検査を行ったところ違反行為が判明した。

 同社は、小分け包装した切干大根『匠庵 宮崎産切干大根500g』ほか5商品について、原料原産地名に「宮崎県産」とのみ表示。また、商品の表面か裏面に「宮崎県産の大根又は切干大根」を使用している旨の表示をし、少なくとも20年2月1日~8月31日までの間に、1,497ケース(18,608袋/13,188kg)を業務用加工食品として卸売業者など17社に販売していた。

 製造したかつお削りぶし『匠庵 愛情料理花かつお80g』ほか7商品について、原材料名に「かつおのふし」とのみ表示し、少なくとも20年1月1日~21年2月28日までの間に、2万907ケース(48万4,654袋/1万1,963kg)を一般用加工食品として小売業者等53社に販売していた。

 製造したかつお削りぶし『匠庵 ソフト削り100g』ほか26商品について、原材料名に「かつおのふし」とのみ表示し、少なくとも20年1月1日~21年2月28日までの間に、1万866ケース(18万9,860袋/2万7,007kg)を業務用加工食品として卸売業者等42社に販売していた。

 これらの行為は、食品表示法第4条第1項の規定に基づいて定められた食品表示基準に違反していた。

農林水産省ホームページ

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