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認知機能一斉監視 3社には直接指導 
消費者庁、届出表示逸脱の度合いを重く見る

 機能性表示食品の「事後チェック指針」に基づき、認知機能領域の機能性表示食品のインターネット広告表示をターゲットにした一斉監視を今年2月に行っていた消費者庁。景品表示法等の規定に違反するおそれがあるなどとして表示改善を指導した事業者は、3月30日までに合計115社(131商品)に上った。指導の方法は主にメールや書面。しかし、3事業者(3商品)に対しては直接、口頭で改善を要請した。おそれのある違反の重みの高低で対応を変えた。

3社の広告、景表法の観点から「おそれ」判断

 消費者庁は同115事業者が行っていたネット広告表示について、機能性表示食品として届け出された表示の範囲を逸脱しているなどとして改善を指導した。指導の必要性は、景品表示法(優良誤認表示)と健康増進法(食品の虚偽・誇大表示)の観点から判断したとする。

 その中で同庁は、表示改善を直接指導した3事業者のネット広告は、景表法と健増法の双方の観点から表示違反のおそれがあると判断。書面等での指導にとどめた他の112事業者(128商品)に関しては、健増法の観点からのみで判断している。

 「(景表法と健増法)それぞれの法体系には違いがある」。3月31日、今回の表示改善指導について会見を行った同庁表示対策課の南雅晴課長はそう述べ、健増法は、「必ずしも商品の優良性に結び付かずとも、健康増進に関して事実と異なる表示をしていれば問題であるという体系」だと解説。健増法のみの112事業者に対しては、「ある意味、形式的に、健康保持増進効果について事実と異なるのではないのかという部分を取り出して指導した」。

 一方、景表法は、「ただの事実誤認だけでなく、商品の優良性に結び付く誤認を規制している」と南課長。健増法と景表法に基づき改善指導した3事業者については、「専ら景表法の観点からチェックした。商品の内容について表示内容全体から優良性を強調しているかどうか。物忘れや認知症の治療や予防効果等の医薬品的効果があるかのような表示に主眼を置いて改善を指導した」と述べた。

認知症の治療薬と誤認される可能性を指摘

 届出表示から逸脱し、「物忘れや認知症などの治療または予防効果等の医薬品的効果効能が得られるかのような表示」だとして同庁が改善を求めたネット広告では、例えば、以下の表示が行われていたという。消費者庁の発表資料から一部抜粋する。

・認知症予防の救世主〇〇大学教授監修
・2025年には65歳以上の5人に1人が認知症に
・認知症は物忘れだけではありません! トイレで用を足せない、徘徊する、暴言を吐く、幻覚を見る、異性に抱きつく、暴力を振るう、不潔なままでいる、認知症の原因は40代から始まっている!
・認知症の代表的疾患であるアルツハイマー病は、記憶をつかさどる海馬の萎縮が脳全体で起きることにより発症

行政指導の背景に「スピード感を優先」

 こうした表示が商品の写真とともに広告に掲載されていたことで、優良誤認表示の「おそれ」があると判断したという。表示対策課の南課長は30日の会見で次のように述べた。

 「(措置命令の)行政処分を行うには、訴訟にも耐えうる証拠に基づく事実認定が必要になる。すなわち時間がかかる。ある意味問題となる表示が広がっている状況を踏まえ、何よりスピード感を優先し、行政指導を行った。(行政指導は)相手方の任意を前提とし、法的効果があるものではない。だが、まずは行政指導の結果を公表し、かつ、消費者に注意喚起を行うという政策判断を優先させた」。

 ただ、医薬品的な効能効果を標ぼうするかのような広告表示は別にして、誤認のおそれのある表示の排除に向けたスピード感を求め、行政指導の結果公表を繰り返すと、機能性表示食品の広告クリエイティブに対する事業者の健全な創意工夫を損なうおそれがある。今回の行政指導件数は、消費者庁の一斉監視時に販売されていた認知機能領域の機能性表示食品の過半数に及んでおり、健増法に基づき指導された事業者の中には、事後チェック指針などに照らして問題のない広告表示だと捉えていた向きが少なくない可能性も考えられる。

【石川太郎】

(冒頭の写真:今回の行政指導及び消費者への注意喚起について会見を行う消費者庁の南・表示対策課長)

関連記事:消費者庁、認知機能表示広告を一斉監視 100社超に改善指導

会見の様子はコチラ

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