誇大表示、151事業者に改善指導 消費者庁、4~6月にかけてインターネットで監視
インターネット上で販売されていた151事業者・160商品の表示に対して、消費者庁が改善指導を行った。同庁は今年4月~6月にかけて行ったロボット検索によってチェックした上記商品の表示を健康増進法第65条第1項の規定に違反する恐れがある虚偽・誇大表示と認定し、きのう29日に発表した。
誇大表示は、ロボット型全文検索システムを用いて、検索キーワードによる無作為検索とサイトの目視によって確認した。
改善を求めた160商品の内訳は多い順に、いわゆる健康食品(カプセル・錠剤・顆粒状等)95商品、加工食品(農水産加工品・畜産加工品・水産加工品)56商品、農産物などの生鮮食品が32商品、茶・コーヒー・ココア調製品・酒類などの飲料が19商品だった。
消費者庁は、これらの事業者がショッピングモールに出店しているケースでは、ショッピングモール運営事業者にも指導内容を通知し、表示の適正化に向けた協力を依頼している。
(上の画像:消費者庁の発表資料より)