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誇大広告の情報提供は行政庁へ~国民生活センター

(独)国民生活センターは23日、「身近な消費者トラブルQ&A」を更新し、ダイエット商品の効果に関するQ&Aを追加した。

 質問は、インターネットの「体に貼るだけでダイエット」という広告を信じて購入し、使用したが、全く効果がない。誇大広告であると思うので放置したくないが、どうすればよいか。これに対して同センターでは、広告と実際が異なる商品、または法的に認められていない効能効果をうたった商品については、所管の行政庁に情報提供することと回答。

 景品表示法違反が疑われる場合は消費者庁、医薬品的な効能効果を標ぼうするなど医薬品医療機器等法違反が疑われる場合には厚生労働省へ情報提供するようにアドバイスしている。

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