規制改革推進会議が答申、機能性表示食品の広告に関する方策を盛り込む
政府の規制改革推進会議は6日、機能性表示食品制度の運用改善を盛り込んだ「規制改革推進に関する第5次答申」を取りまとめ、安倍首相に提出した。
機能性表示食品の表示・広告に対する法執行に関する方針を明確化するため、所管官庁に今年度中に方策を立てるように求めた。
答申では、科学的根拠を欠く表示・広告を行った場合、どのようなケースで景品表示法違反に問われるのかが不明とし、委縮や不公平感をもたらしているという不満が業界内にあると指摘。処分の対象となるケースについて、その考え方を届出ガイドラインで示す方策を盛り込んだ。
また、第三者者的な機関・組織を活用し、透明性のある仕組みを構築することも求めている。
【解説】
機能性表示食品の表示・広告の留意点については、2016年に作成された消費者庁の「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」で明確に示されている。
それによると、「届出をした表示内容を超える表示をする場合には、虚偽誇大表示に当たる恐れがある」と規定。具体例として、機能性関与成分に効果があると報告されているのにもかかわらず、届出表示の一部を省略して商品自体に機能性があるかのように表示することを挙げた。機能性関与成分以外の成分を強調し、その成分が機能性関与成分であるかのように表示することも問題視している。
「届出表示を超えてはならない」という原則は、制度の根幹を成すものであり、今後も揺るがない。答申が閣議決定された場合、届出ガイドライン上で、法に抵触する恐れのある表示事例を多数示すことが予想される。
また、第三者者的な役割を持つ機関・組織を活用した透明性のある仕組みとは、公正取引協議会によって運営される「公正競争規約」を指していると考えられる。公正競争規約のなかで厳格なルールを設定すれば、加盟社については表示の適正化が期待される。一方、それ以外の事業者に対しては効力を持たないという問題も残る。