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製造所固有記号の緩和措置、一部製品で継続

7月に発生した西日本豪雨の被災地で適用している製造所固有記号と製造所表示の弾力的運用について、消費者庁は13日、全国の都道府県などに対し、来年3月までに製造される食品を対象に、引き続き緩和措置を適用すると通知した。

 緩和措置は今月末に廃止するが、それまでに届け出され、来年3月31日までに製造されるものについては、通知「豪雨を受けた製造所固有記号の表示の運用について」と通知「豪雨を受けた製造所の表示の運用について」に基づく緩和措置を続ける。

 緩和措置により、被災地の工場で使用していた製造所固有記号をほかの工場で例外的に使用できるようにした。ただし、事業者は消費者から製造所固有記号の問い合わせが寄せられた場合、実際に製造された製造所の名称・所在地を回答することとしている。

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