被災地における弾力的運用を実施 能登半島地震を受けて~消費者庁
「令和6年能登半島地震」の被災地に対し、食品表示法に基づく食品表示基準の弾力的運用を行う。3日、消費者庁が農林水産省、厚生労働省との連名で関係機関に通知した。
消費者庁は被災地への食糧の円滑な供給を重要課題と位置付け、当面の間、被災地で譲渡、もしくは販売される食品については「アレルギー表示」と「消費期限」を除き、食品表示基準で定める義務表示事項が完全に表示されていなくても取り締まりの対象としない。
ただし、消費者の誤認を招くような悪質な違反に関しては引き続き、関係機関と連携した取締りを行う。
発表資料はこちら(消費者庁HPより)