被害者救済新法16日公布、来年1月5日施行 河野太郎消費者担当大臣が13日の記者会見で
10日に成立したいわゆる統一教会被害者救済新法「法人等による寄付の不当な勧誘の防止等に関する法律」および「消費者契約法」、「国民生活センター法」の改正案について13日、河野太郎消費者担当大臣が言及、同法の公布は16日、一部規定を除き、施行日は来年1月5日であることを明らかにした。午前中に行われた閣議で決定した。
新法は、法人の寄付の勧誘を受ける個人の権利の保護を図る観点から、法人による不当な寄付の勧誘を禁止し、不当な寄付の勧誘を行う法人に対する行政上の措置を定める。
契約による寄附に加え、単独行為による契約ではない寄も対象都市、勧誘を行う際の寄附者への十分な配慮義務など、寄附の勧誘に関する規制を定めている。
また、寄附の意思表示の取消しを規定。扶養義務に関する定期金債権(婚姻費用・養育費など)を保全するための債権者代位権の行使に関する特定を創設する。
改正消費者契約法は、俗に霊感商法と言われる勧誘がなされた場合の取り消しの対象を拡大するとともに、取消権の行使期間を延長。
国民生活センター法の改正は、ADR(裁判外紛争解決手続)の迅速化、消費者紛争の当事者である事業者の名称の公表を可能とし、差し止め請求を行う適格消費者団体への支援を規定している。
河野大臣は、「法律の施行に向けて政令の整備、執行体制の整備など準備をしっかりやっていくと同時に、今回の法律の周知をしっかりやりたい」と述べた。
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