美容機器・水素水生成器の連鎖販売取引で特商法違反、YOSAなど2社を行政処分
目的を伝えずに、美容機器や水素水生成器などの連鎖販売取引を行ったとして、経済産業省関東経済産業局は17日、連鎖販売業者2社に対し、特定商取引法に基づく取引停止命令を出したと発表した。
行政処分を受けたのは、(株)YOSA(大阪市西区、馬面仙江代表)と(株)ロマネスク(大阪市北区、大島博之代表)。
2社は、全身美容機器や浴槽用水素生成機器などを連鎖販売取引によって販売する際に、「セミナーがあるから参加してみないか」、「体に良いお風呂があるから一緒に行かないか」などと話すだけで、本来の目的を説明していなかった。さらに、「200万円なんて1年で返せるよ」など、連鎖販売取引によって確実に利益を得られると誤認させていた。
関東経産局は、これらの行為が特商法に違反すると認定。YOSAに対し、来年6月16日までの6カ月間の取引停止を命じた。ロマネスクに対しては、来年3月16日までの3カ月間の取引停止命令を出した。
また、YOSAの馬面仙江代表と馬面祐二取締役には6カ月間、ロマネスクの大島博之代表には3カ月間の業務禁止命令を出した。
関東経産局の調べによると、YOSAの統率の下、2社は連携して違反行為を行っていた。
取材で同社は、今回の処分について「厳粛に受け止めている。コンプライアンスを強化し、全国のオーナーを指導する」(広報)とコメントした。
(写真:事件の概要を説明する担当官